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バナー広告の申し込み
バナー広告掲載の申し込みについて
以下の「厚木市観光協会ホームページ広告掲載取扱要領」を良くお読みになり、先にお進みください。
趣旨
第1条
この要領は、厚木市観光協会(以下「観光協会」という)のホームページへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
広告の種類及び範囲
第2条
観光協会ホームページに掲載する広告はバナー広告とし、公共性及び品位を損なうおそれがないものであって、次のいずれかに該当する広告は掲載しないものとする。
- 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
- 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告または個人宣伝に係るもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種
- 前各号に掲げるもののほか、観光協会ホームページとして適当でないと認められるもの
広告の規格
第3条
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ | 横234ピクセル×縦60ピクセル 画像の枠も含めて、上記の大きさとしてください。 |
---|---|
形式 | GIF、PNG、JPEGのいずれかの形式(アニメーションは不可とする) |
データ容量 | 50KB以下 |
広告の掲載期間
第4条
広告を掲載する期間は、3カ月、6カ月及び12カ月とする。
広告掲載の申込み
第5条
広告掲載希望者は、バナー広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告案を添えて、観光協会に申し込むものとする。
広告掲載の決定
第6条
観光協会は、前条の申込みがあったときは、広告掲載の可否を決定し、その結果及び掲載内容について、バナー広告掲載・不掲載決定通知書(第2号様式)により、申込者に通知するものとする。
広告原稿の作成及び提出
第7条
広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成し、観光協会が指定した期日までに提出しなければならない。
広告の掲載料
第8条
- 広告の掲載料は、別表1のとおりとする。
- 広告掲載期間中、観光協会の都合でホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
広告掲載料の支払い
第9条
申請者は、広告掲載開始日の15日前までに広告掲載料を一括して支払わなければならない。
広告掲載の取りやめ
第10条
広告主は、広告の掲載を取りやめようとするときは、バナー広告掲載取りやめ申出書(第3号様式)により観光協会に申し出なければならない。
広告掲載料の返還
第11条
- 既に納付した広告掲載料は返還しないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載が不能となったときは、その全部または一部を返還することができる。
- 前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料は、掲載を行わなかった月以降の納付済み額の総額とする。
- 観光協会は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じたいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
- 本条の規定による掲載料の返還を受けようとする者は、バナー広告掲載料返還請求書(第4号様式)を観光協会に提出しなければならない。
その他の事項
第12条
この要領に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は観光協会が別に定める。
掲載期間 | 掲載料金(税込)(1枠) | 会員割引掲載料金(税込)(1枠) |
---|---|---|
3カ月 | 36,000円 | 28,800円 |
6カ月 | 60,000円 | 48,000円 |
12カ月 | 96,000円 | 76,800円 |
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